大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)2894 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人服部須恵茂の上告趣意第一点は単なる法令違反を理由とする主張であり(

共同被告人の供述が被告人の自白の補強証拠となり得ることは当裁判所の屡次の判

例(昭和二三年(れ)七七号同二四年五月一八日大法廷判決、昭和二三年(れ)一

一二号、同年七月一四日大法廷判決等)とするところである)同第二点は事実誤認

の主張、同第三点は量刑を非難するものであつて、何れも刑訴四〇五条の上告理由

に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認あられない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主

文のとおり決定する。

昭和三〇年七月一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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